お知らせ

2022.07.15

運営推進会議

第61回 運営推進会議を開催しました。
 

新型コロナウイルス感染防止対策として文書及び電話により開催する。
 

*運営状況・活動状況報告
 

*身体拘束・虐待防止委員会内容報告、ご意見
 ①令和4年5月18日(水)
  身体拘束・虐待について勉強会
  <身体拘束とは?>全国抑制廃止研究会資料参照
   ・高齢者に対する身体拘束とはどんなものなのか→厚生労働省は11種類の身体拘束・
    抑制があるとのこと。
   ・身体拘束はどうして悪いのか→多くの弊害があり、そのために亡くなる人もいる。
   ・手術後などは誰でも身体拘束をされたりするが、それとは違うのか→高齢者への身体
    拘束は長時間になる。身体拘束がさらに拘束を呼ぶ悪循環になりやすい特徴がある。
   ・身体拘束を外すと事故が増えるのではないか→必ずしも増えるというものではありま
    せん。
   ・身体拘束をせずに事故を防ぐための工夫とはどういうものか→身体拘束に代わる様々
    な工夫があります。
   ・どのくらいの人が拘束されているのか→介護保険関連施設では入所者3.1%という数字
    があります。
   ・どうして身体拘束が多い施設と少ない施設があるのか→施設全体で身体拘束を止める
    と決めるかどうかがポイントです。
   ・身内が身体拘束をされているがどうしたらいいか→利用者の尊厳、事故のリスクについ
    てちゃんと考え、それを施設側に伝え一緒にケアに参加すること。
  ご意見
  (Y様)身体拘束、病院ではよく耳にする言葉ですよね。実際入院していた家族から聞いた
      こともあります。自由が利かない苦痛はかわいそうですね。
  (I様)病院の目的は治療をし病気を治すところだから、拘束が行われる事例が多いです
      よね。職員の意識づけが大切になると思います。みんなで考え、拘束しない介護に
      取り組まなければ、拘束はなくならないと思います。

 

②令和4年6月8日(水)
 <身体拘束・虐待防止についての勉強会>
  1、高齢者虐待を発見したら
    今回は、高齢者虐待を発見した場合の対応についてご紹介したいと思います。
    高齢者虐待防止法では、養護者又は養護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思わ
    れる高齢者を発見した日鬼、速やかに市町村に通報するよう努力する義務が課せられて
    います。さらに、その高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合には単なる
    努力では足らず、速やかに市町村に対して通報する義務が課せられています。
    なお、養護者は養護施設従事者等以外の者による虐待は、同法にいう「高齢者虐待」に
    は当たらず、特に法律上の義務は生じません。しかしながら、発見者は、少なくとも親族・
    同居者に対してたいして対応を促すなど、高齢者の尊厳の維持を図るという同法の趣旨に
    沿った行動が望ましいと言えるでしょう。

  2、養護者による高齢者虐待が通報された場合

    養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者について、発見者からの通報(又は
    高齢者自身による届け出)があった時は、市町村は、その事実確認を行い、老人介護支援
    センター・地域包括支援センターその他の連携協力機関・団体と対応について協議を行い
    ます。

    そして、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあると認められる
    ような時には、保護のための適切な措置を講じ、又は家庭裁判所に対して成年後見開始の
    審判等の申し立てをすることとされています。さらに、その高齢者の住居への立ち入り
    調査や、警察署長に対する援助要請が行われることもあります。

    また、市町村は、同時に養護者の支援も行うこととされており、養護者に対する相談指導
    及び助言、その他必要な措置が講じられます。

  3、要介護施設従事者等による高齢者虐待が通報された場合

    要介護施設従事者等による高齢者虐待については、一般の通報等の義務のほか、その養護
    施設・要介護事業に従事する者による通報義務が定められています。すなわち、要介護施設
    従事者等が、その従事する業務において「要介護施設従事者等による高齢者虐待」を受けた
    と思われる高齢者を発見した時は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じていない
    場合でも、速やかな通報義務が課せられることになります。

    要介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者について、発見者からの
    通報(又は高齢者自身による届出)があった時は、市町村から都道府県に報告がされ、協力
    体制が取られます。市町村・都道府県には、養介護施設・養介護事業者に対する様々な監督
    処分権限(報告徴収、立ち入り検査、業務改善、停止措置など)が認められており、この
    権限を適切に行使して、虐待の防止及び、高齢者の保護が図られることになります。

  4、終わりに

    高齢者虐待防止法では、発見者による通報を促し、高齢者虐待の深刻化を防止するため、
    様々な仕組みを設けています。例えば、通報者を特定するような情報は秘匿されますし、
    養介護施設従事者に対し、通報を行ったことを理由として解雇その他不利益な取り扱いを
    してはならないことになっています。また、虐待についての確かな証拠がなくても、
    高齢者が虐待を受けたと「思われる」のであれば、通報に差し支えないとされています。

    これまで見てきたように、行政等による様々な支援がおこなわれるためには、高齢者の周り
    の方が虐待のサインを早期に感じ取り、対応を行うことが必要です。一人一人が、高齢者
    虐待を防止する責任を自覚することが求められているのではないでしょうか。

 

  ご意見

  (O様)ニュースとかで時々耳にしますが、施設での虐待を発見した場合、その職員には通報
      する義務があるんですね。同僚を報告するのは勇気がいることだと思います。

  (Y様)家族は通報できる職員がいる施設だと安心して預けられますね。虐待自体があっては
      ならないことだと思いますが。

  (I様)家庭にに立ち入る機会がある職業なので、訪問先で見かけた時には行政などをの共有
      が必要ですね。

 

*評価・要望・助言

 ・入居者代表

  (O様)前から100円ショップ?っていうところに行ってみたいと思っているんだけど、なか
      なか行けなくて、商品が全部100円って聞いたから行ってみたいの。

  (O様)特にないねぇ。不便もにし好きなようにやらせてもらっているから。

  (K様)皆さんによくしてもらっています。不自由に思うところはないです。

 ・家族代表

  (O様)いつもお世話になってばかりでありがたく思っています。最近、徐々に感染者も
      増えてきているように感じますが、皆さんも感染しないようにしてくださいね。

 ・地域住民代表

  (Y様)施設の職員さんは感染しないように大変ですね。職員さんがしっかりしているから、
      安心して家族も預けられるのだと思います。

 ・地域包括支援センター

  (I様)電話連絡も大変ですね。早くコロナが落ち着くといいですね。

      感染症対策を皆さんよくやってくれていると思います。

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