会 議 等 記 録
会議名 第76回運営推進会議 場 所 ふくろうのもり会議室
日 時 令和7年1月17日(金) AM PM 3時30分 ~ AM PM 4時10分
出席者 下記のとおり
記録者 生活相談員
テーマ
1.出席者
入居者代表・・・・・A様、B様(意見を事前聴取)
家族代表・・・・・・C様、D様
地域住民代表・・・E様
地域包括支援センター職員・・・・F様(田原)
施設職員・・・・・・・施設長、生活相談員
2.運営状況・活動状況報告
(1)運営状況
①特養月別入退居者数状況
11月 12月
入居 0名 2名
退居 0名 2名
②特養月別入退院・外泊者数状況
11月 12月
入院 1名 1名
退院 0名 0名
外泊 0名 0名
③特養月別延べ利用者数・稼働率
11月 12月
延人数 866名 864名
稼働率 99.5% 96.1%
④ショート月別延べ利用者数・稼働率
11月 12月
延人数 449名 485名
稼働率 74.8% 78.2%
(2)活動状況
①行事実施状況
11/27消防訓練、11月に3回に分け入居者コロナワクチン接種
12月中に3回に分けインフルエンザ予防接種
その他各ユニットで誕生会、レクリエーション、ユニット調理、手作りおやつ等実施
②ボランティア等受け入れ状況
11/5床屋
12/2床屋
ボランティアの受け入れを徐々に再開しました。
③ホール使用状況
新型コロナウイルス拡大防止のため、ホールの使用を一時中止とさせていただきました。
④地域との交流
なし
⑤実習の受入
なし
※ 上記報告時に入居者の様子や、行事風景を写したものを使って報告を行う。
3.身体拘束、虐待防止委員会内容報告、ご意見
①令和6年11月13日(水)
<他施設での事例>
虐待の自覚なく暴力で指示に従わせた事例
1.基本情報
虐待の種類:身体的虐待 事業所種別:自立訓練
被害者 年齢:10歳代 性別:男性 障害の状況:発達障害
虐待者 年齢:30歳代 性別:男性 役職:生活支援員
2.概要
・市町村児童福祉担当課を経由し、市町村担当課に通報があった。
・調査を実施したところ、虐待者が虐待にあたる行為はしていないと否認した。しかし、第三者
を含む関係者の証言が一致していることから、虐待と認定した。
・事業者に対し、再発防止を勧告した。
3.原因・背景等
・虐待者が、適切な対応ができず、暴力に至った。
・虐待者は、指導の範疇との認識があり、虐待を行っているとの自覚がなかった。
☑ 教育・知識・介護技術等に関する問題
□ 職員のストレスや感情コントロールの問題
☑ 倫理観や理念の欠如
□ 虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ
4.対応経過
通報・相談の受理
通報当日 通報者から市町村児童福祉担当課に通報
1日後 市町村担当課に引き継がれ、県障害福祉課に報告
(通報の内容)
・虐待者が被害者の襟をつかんで倒し、ビンタした。
・虐待者による、複数の利用者への暴力、暴言がひどい。
緊急性の判断
・複数の利用者に対する、常習性のある虐待の疑いがあり、速やかな事実確認が
必要であると判断。
・管理者が虐待を放置している可能性もあることから、市町村担当課及び県障害福祉
課が合同で、県に報告のあった日のうちに事業所の監査を実施することとした。
安全確認と事実確認
1日後 市町村担当課、県障害福祉課が合同で、事業所に対し監査を実施
・虐待者が、利用者への直接処遇から外れていることを確認し、安全は
確保されていると判断。
・虐待者が不在のため、管理者及び職員への聞き取りを実施。
5日後 再度、事業所の監査を実施
・虐待者への聞き取りを実施
5日後~ 関係者に聞き取りを実施
・虐待現場に居合わせた第三者への聞き取りを実施
(事実確認の結果)
虐待者への聴取結果:通報にあるような行為は行っていない。
管理者への聴取結果:通報にあるような行為を見ていないし、報告も受けていない。
虐待者は利用者を押さえることはあるが、必要な指導の範囲内で
あると認識している。
第三者、職員を含む関係者への聴取結果:
通報にあるような行為を目撃したとの証言が一致。
虐待の有無の判断
1か月後 虐待認定(身体的虐待)
(認定の根拠)
・虐待者は虐待行為を否認したが、第三者を含む関係者の証言が日時
や様態において一致していることから、虐待認定した。
・暴言や複数の利用者への虐待については、特定には至らず、虐待認
定は行わず。
結果
(県障害福祉課における対応)
・基準条例(人格尊重義務)違反により、再発防止策を求める改善勧告を行った(改善
報告期限1ヵ月後)
・事業者の改善報告書提出から1ヵ月後、事業所の調査を実施。利用者に怯える様子
等がないこと、まt、事業者内で虐待防止研修が実施されていることを確認した。
(事業者における対応)
・管理者を含む全職員を対象とした虐待防止研修を実施し、具体的事例の確認や意
見交換を通して、虐待防止の啓発を行った。
・パート職員中心であった職員体制を見直し、事業所の軸となる常勤職員を配置する
ことで、報告・連絡・相談がしやすい体勢を整えた。
5.考察と事例のポイント
(1)事業者の観点から
・管理者に虐待に対する知識が不足しており、対応に至らなかった。適切な支援の範囲内
との認識であっても、その様態によっては虐待に当たる可能性があるとの認識が必要で
ある。
・虐待者は、被害者に発達障害等がありコミュニケーションが難しいことは理解しながら、適
切なコミュニケーションの方法について理解せず、暴力で指示に従わせていた。職員が、
利用者の障害特性、それに対する適正な支援の方法について理解を深めることが必要
である。
(2)行政の視点から
・複数の利用者に対し虐待が常習的に行われている可能性を考慮し、速やかに事業所の
調査を行うとともに、管理者が虐待を放置している可能性が考えられたことから、監査を
実施した。利用者の安全確認を速やかに行ったことが評価できる。
・虐待者が虐待行為を否認したが、第三者がその場に存在し、職員等の証言と一致が得ら
れたことから虐待と認定した。
・虐待者だけでなく管理者にも虐待の認識がなく、また、事業所の虐待防止のための
取組みも不十分であると認められたことから、改善勧告を行った。
<委員会の意見>
・介助者本人が自覚なく行っていた事例で、本人はそんな思いもなく行っていたことが、周りの
職員から見れば虐待に当たるものがあった。ふくろうの杜でもこのような事例が起きないよう
注意し、自分以外の職員がその行為に及ぶ恐れがある場合は、互いに注意しましょう。
<ご意見>
(C様)・みんなが見ている前ではやらないと思う。人数的に余裕がない状態で1:1の
時にやるのではないか。誰も見ていない状況、1人で行う状況だとキツイ介護を
してしまう恐れもある。やっている人も、やっていると思わない。やられている方も
思わない、そういった状況もあるかもしれない。
(E様)・看ている職員も何回もの積み重ねで、「またかよ」って思うこともあるかもしれない。
②令和6年12月11日(水)
<身体拘束・虐待についての勉強会>
「不適切なケア」とは
介護職員による明らかな虐待(意図的な虐待)もありますが、たとえ自覚なく行っていたとして
も、正しいとは言えないケアを「不適切なケア」と呼びます。
トイレの介助や食事の介助など必要なケアであっても、配慮が足りないばかりに利用者さんの心を
傷つけた場合や、ご本人が嫌がっている場合なども「不適切なケア」となってしまいます。
日常の介護では、利用者さんの安全や健康を考えやむを得ず利用者さんが望まない対応を
することもあります。また、全てが介護される側の思い通りにならない事もあります。
しかし、このような不適切なケアを放置しておくと、虐待に繋がる危険性があります。高齢者虐待防
止法のためにも、介護される側の立場に立ってケアをすることが大切です。
虐待を防止するためにも「不適切なケア」の段階で発見し、虐待の「芽」を摘むことが求められる。
介護現場における不適切なケアの実態
では、実際に介護現場で不適切なケアが行われているかどうか、施設ごとの比率もあわせ、介護
相談員が発見した状況について、厚生労働省の調査結果を見てみましょう。
介護相談員の薬1/3が不適切なケアを発見
「虐待や身体拘束に繋がる可能性があるとされる不適切なケア」について「あった」とする介護相談
員は36.5%(1,414件)、「なかった」は54.4%という結果になりました。
半数強は「なかった」となっていますが、介護相談員の約1/3が不適切なケアを発見した
ことになります。
施設ごとの比率
不適切なケアがあったとされる施設ごとの比率については、「老健」が47.7%、「特養」が
43.0%と半数近くになっています。次いで「ショートステイ」が40.0%、「療養病床」が38.2%、
「グループホーム」が35.7%、「小規模特養」が31.5%となっています。
「デイサービス」や「デイケア」もそれぞれ17.3%、19.5%と2割程度ですが、決して少ないとは
言えない結果になりました。
虐待に繋がる可能性のある不適切なケアの具体例
介護の現場では、明らかに不適切だとわかる場合もあります。しかし、介護者本人も知らない
うちに不適切なケアを行ってしまっているケースもあります。
では、どのような場合が虐待に繋がる可能性のある不適切なケアとなるのか、具体的な例を
みてみましょう。
排泄介助での事例
・尿意を訴えているのに後回しにする
・「さっき行ったばかりでしょ」とトイレの使用を制限する
・「おしっこが出た」と訴えても紙おむつを交換しない
・サイズが合わないオムツを使用する
・他の利用者さんのいる場所でオムツ替えをする
・夜は紙おむつを何枚も履かせる
・尿意を訴えると「オムツをしてるんだからそこにして」と言う
・トイレの介助時、ドアを開けたまま、長時間放置する
・排泄が終わったと訴えると「すぐにまたトイレって言うんだからしばらく座っててよ」と言う
入浴介助での事例
・嫌がる理由を聞かず「何日も入ってないから」と無理に入浴させる
・自分で身体を洗えるのに職員が洗ってしまう
・陰部や脇、指先などの細かいところまで洗わない
・脱衣室のドアを開けたままで着替えさせる
・裸のまま入浴の順番を待たせる
・入浴後、バスタオル1枚のまま廊下を移動させる
・いつもの温度から勝手にお湯の温度を上げる
食事介助での事例
・自分で食べられるのに時間がかかるからと食事介助をする
・茶碗におかずを全部のせる
・認知症で口を開かないかないからと鼻をつまんで食事介助する
・注射器の様な物で、無理やり食事を口の中に入れる
・目の前でどんぶりにはさみを入れてうどんやラーメンなどを切る
・声掛けも行わずに流れ作業のように、利用者さんの口にスプーンで食事を入れる
・他の利用者さんばかりに食事が配膳されるので「私のはまだ?」と聞くと利用者さんに対し
理由の説明もなく「待っててくださいね」とだけ言う
・水分補給をなかなかしない利用者さんに「これ飲まないと次の食事はあげません」と言う
車椅子介助での事例
・自分で歩ける利用者さんにも、転倒させないようにと車椅子で移動させる
・動き出しそうな利用者さんを低いソファに座らせ、自力で動けない体制にしておく
・低い椅子で立ち上がりにくくして、広いフロア―にずっと座りっぱなしにさせる
・無言で車椅子を動かす
・階段の出入り口にソファを二重に置いて出入りにくくする
その他
・「立たないでくださいね」「動かないで」「座っていて」などと利用者さんの行動を制限する
・質問をすると「何度も言ったでしょ」とそっけない返事をする
・忙しい時に呼ぶと無視される
・利用者さんが真剣に訴えているのに冗談や軽口で返す
・「リハビリしないと寝たきりになるよ」と不安になるようなことを言う
・数日ぶりに便通があると「〇〇さん、やっと便が出ました」と他の利用者さんがいる前で職員同士で
話している
・「トイレは行きましたか?」「本当に大丈夫ですか?」と同じことを何度も重ねて確認する
・部屋のドアにカギをかける
・「〇〇ちゃん、すごいね」などとちゃん付けで呼ぶなど、馴れ馴れしい態度で接する
ベッドや車いすに縛る身体拘束とは異なりますが、「動かないで」「立たないで」といった利用者さんの
行動を制限することは、言葉の拘束による「スピーチロック」になります。
不適切なケアチェックリスト(一例)
以下のような行為は不適切なケアに該当します。自分の職場で不適切なケアが行われてい
ないか、自分自身も知らない間に不適切なケアを行っていないかチェックしてみましょう。
・利用者さんに友達感覚で接したり、子ども扱いしたりしていませんか?
・有料老人ホームなどの入居者の方に対して、声掛けなしに介助したり居室に入ったり、勝手
に私物に触ったりしていませんか?
・利用者さんに対して「ちょっと待ってて」を乱用し、長時間待たせていませんか?
・利用者さんに対し威圧的な態度や、「〇〇して」「ダメ!」と命令口調で接していませんか?
・利用者さんの呼びかけやコールを無視したり、意見や訴えに否定的な態度をとったりしてい
ませんか?
・利用者さんに対して乱暴で雑な介助や、いい加減な態度・受け答えをしていませんか?
・利用者さんやそのご家族と、物やお金の貸し借り・授受をしていませんか?
車椅子介助での事例
・自分で歩ける利用者さんにも、転倒させないようにと車椅子で移動させる
・動き出しそうな利用者さんを低いソファに座らせ、自力で動けない体制にしておく
・低い椅子で立ち上がりにくくして、広いフロア―にずっと座りっぱなしにさせる
・無言で車椅子を動かす
・階段の出入り口にソファを二重に置いて出入りにくくする
その他
・「立たないでくださいね」「動かないで」「座っていて」などと利用者さんの行動を制限する
・質問をすると「何度も言ったでしょ」とそっけない返事をする
・忙しい時に呼ぶと無視される
・利用者さんが真剣に訴えているのに冗談や軽口で返す
・「リハビリしないと寝たきりになるよ」と不安になるようなことを言う
・数日ぶりに便通があると「〇〇さん、やっと便が出ました」と他の利用者さんがいる前で職員同士で
話している
・「トイレは行きましたか?」「本当に大丈夫ですか?」と同じことを何度も重ねて確認する
・部屋のドアにカギをかける
・「〇〇ちゃん、すごいね」などとちゃん付けで呼ぶなど、馴れ馴れしい態度で接する
ベッドや車いすに縛る身体拘束とは異なりますが、「動かないで」「立たないで」といった利用者さんの
行動を制限することは、言葉の拘束による「スピーチロック」になります。
不適切なケアチェックリスト(一例)
以下のような行為は不適切なケアに該当します。自分の職場で不適切なケアが行われてい
ないか、自分自身も知らない間に不適切なケアを行っていないかチェックしてみましょう。
・利用者さんに友達感覚で接したり、子ども扱いしたりしていませんか?
・有料老人ホームなどの入居者の方に対して、声掛けなしに介助したり居室に入ったり、勝手
に私物に触ったりしていませんか?
・利用者さんに対して「ちょっと待ってて」を乱用し、長時間待たせていませんか?
・利用者さんに対し威圧的な態度や、「〇〇して」「ダメ!」と命令口調で接していませんか?
・利用者さんの呼びかけやコールを無視したり、意見や訴えに否定的な態度をとったりしてい
ませんか?
・利用者さんに対して乱暴で雑な介助や、いい加減な態度・受け答えをしていませんか?
・利用者さんやそのご家族と、物やお金の貸し借り・授受をしていませんか?
接遇スキルを身につけ、実践していくことが不適切なケアの改善・予防に繋がります。
介護スキルを高める
認知症においては、特に不適切なケアに繋がる可能性が高くなります。自分でできることを
本人のためにを思い介助してしまうことは、寝たきり老人にしてしまう可能性もあることから不適切な
ケアとなってしまうのです。
まずは認知症について正しく理解し、職員同士で共有しましょう。ケアの質を高める教育とし
て、アセスメントとその活用方法についても具体的に学び、介護スキルを高めることで不適切なケア
の改善と予防になります。
「不適切なケア」を防止するためには、行為に至った背景を理解し、職場環境の改善や接遇意識、
介護スキルの向上に取り組むことが重要です。
まとめ
無意識や悪げなく行ってしまった不適切なケアは、高齢者の身体ばかりでなく心を傷つけてしまう
ケースが少なくありません。不適切なケアは虐待の前兆でもあり、早期に退所することが必要です。
改善のポイントは、介護者の接遇意識と介護スキルを高め、組織運営を健全化することです。その
ためにも大切なのが、利用者さんと介護従事者、職員同士、職員と介護事業者という、人と人との
信頼関係を最優先にすることです。
いずれにせよ、自分のケアに不安を感じたら一人で抱え込まず、職場の同僚や先輩・上司などに
相談すると良いでしょう。
<委員会の意見>
・虐待に繋がる可能性のある不適切なケアの具体例の中で、
・「さっき行ったばかりでしょ」とトイレの使用を制限する
・サイズの合わないオムツを使用する
・自分で身体を洗えるのに職員が洗ってしまう
・他の利用者さんばかりに食事が配膳されるので、「私のはまだ?」と聞く利用者さんに対し、
理由の説明もなく「待っててくださいね」とだけ言う
等の事例に対し、ふくろうの杜でも陥りやすいものがあるので、職員が意識し「虐待に繋がる
可能性のある不適切なケアを未然に防ぐことができるよう、日頃から注意していきましょう。
<ご意見>
(D様)・普段話している会話でも、声掛け一つで不適切となるのですね。相手の立場で声かけ
すること自体、大変なことですよね。
(E様)・何気なく言ってしまいそうですよね。
4.評価・要望・助言
入居者代表
(A様) 特に不便はないです。
(B様) いつもお世話になっています。
家族代表
(C様) さっき意見を言ったから、特にないです。
(D様) 今回から委員を引受させていただきました。よろしくお願いします。
地域住民代表
(E様) 今回から地域住民代表として参加させていただきます。先月、母が退居いまして
体調を崩してから、何回も施設に来させていただいて面会しました。スタッフの方が
母をよく見てくれてありがたかったです。亡くなった日に職員さんが出勤してすぐに、
目を腫らせて来てくれました。ここの職員さんは本当によく見てくれて、母の性格を十分に
理解してくれていて、対応してくれました。母もここでの生活に慣れて「心配いらない、
楽しくやっているから」と言ってくれ、2年半、私と主人の時間をつくってくれました。
今後も何の役にも立たないと思いますが、お手伝いなどが必要な時は遠慮なく言って
ください。
田原地域包括支援センター
(F様)ここ近辺のサ高住や有料老人ホーム、ケアハウスにも空きができている様です。
そんな中で、ショートステイが70%以上、特養も90%以上の稼働で、すごいと思います。
5.その他
①運営推進会議開催時間変更について
現在、会議開始時間を15:30に設定させていただいているが、ショートステイの退居送迎時間
と重なり、送迎がひっ迫している状況の説明を行う。委員と時間の検討を行い、14:00開催で
了承を得る。
②運営推進会議開催の案内送付について
2か月に1回の開催に合わせ、案内状をお送りさせていただいているが、今後は、メールや
電話連絡にて案内させていただけないかを検討し、了承を得る。
お知らせ
2025.01.25